情報提供の禁止

改正ストーカー規制法に第7条が新設され、警察や市役所、小中高生を含む、誰であったとしても、ストーカー行為をする恐れがある相手への住所等の情報を提供する事を禁止されました。
また、行政等による個人情報管理については、努力義務として、第9条に規定されています。