ストーカー加害者は、警察からの禁止命令後、ストーカー行為を続けると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
警告、禁止命令に従わなかった場合と、被害者に告訴された場合で量刑が異なります。
罰則規定
ストーカー対策相談センターは、復縁屋株式会社、浮気調査興信所株式会社、別れさせ屋株式会社のアライアンスパートナーです。
ストーカー加害者は、警察からの禁止命令後、ストーカー行為を続けると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
警告、禁止命令に従わなかった場合と、被害者に告訴された場合で量刑が異なります。
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