被害者のケア

改正ストーカー規制法に新設された第10条に、ストーカー被害者への配慮も記載されました。
条文は、国及び地方自治体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援、民間施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならないと記載されました。