ストーカー加害者に対して、ストーカー行為をやめない場合は、告訴する旨の警告書を出すことが出来ます。 しかし警告書を出したことによって事件に発展してしまう場合もありますので、まずは最寄りの警察署や弁護士に相談してからにしましょう。
【メールで無料相談をする】